2004/12/02 「配偶者暴力防止法」改正


12月2日から,「配偶者暴力防止法」が新しく変わりました。

配偶者からの暴力は,犯罪となる行為を含む重大な人権障害です。
たとえ,家庭内の問題であっても,その行為は許されません。
暴力に悩む被害者の方々のために,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」配偶者暴力防止法が改正されました。


「配偶者からの暴力」の定義が拡大されました。
※「配偶者」には,婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含み,男性,女性の別を問いません。

離婚後も引き続き暴力を受ける場合も対象に。

元配偶者(「事実婚」を含む。)からの暴力も婚姻中の暴力と一体的なものと判断される限り,「配偶者からの暴力」に含められることになりました。


身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も対象に。

従来の身体に対する暴力のほか,精神的暴力・性的暴力も配偶者からの暴力と定義されました(保護命令に関しては身体的暴力のみ対象)。


保護命令制度が拡充されました。

離婚後も暴力が続く場合,元配偶者も対象に。

元配偶者から離婚後も引き続きうける身体的暴力により,被害者がその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは,保護命令を発令できるようになりました。


被害者と同居する未成年の子供への接近禁止命令も可能に。

被害者への接近を目的に,配偶者が子供を連れ去ること等を防止するため,被害者と同居する未成年の子供への接近禁止命令も発令できるようになりました。


退去命令の期間が2か月に拡大。

退去命令の期間が2週間から2か月間へと拡大されました。


退去命令についても再度の申立てが可能に。

既に退去命令が発せられている場合でも,必要があると認めるべき事情がある場合は,再度,退去命令が発令できるようになりました。


暴力に悩む多くの女性を守るために。
[ 政府広報|内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省 ] より

内閣府男女共同参画局ホームページ